1965 年初等中等教育法(ESEA)第 I 章第 1118 節は、第 I 章 A 部の資金を受ける各学校が、参加児童の保護者と共 同で保護者参加方針を作成し、同意し、保護者に配布することを義務づけている。
ICAGeorgiaは、保護者や地域社会の関係者とのパートナーシップを培い、維持することに尽力し、保護者参加方針/計画の策定、実施、見直し、評価への参加を奨励する。 この方針書/計画書は、学業成績と学校の成績を向上させることに焦点を当て、効果的な保護者 参加活動、研修、ワークショップを計画、実施する際に、LEA がどのように調整し、技術支援やその他の支 援を提供するかをまとめたものである。 LEA、学校、保護者、地域社会の関係者は、タイトル I、パート A の要件を実施するための手段を記 載した「保護者参加方針/計画」を共同で作成し、これに同意する。